Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

大田市・本人通知制度要綱2・7条1項

特に関係のありそうな7条1項を参照してみます。
(以下の参照条文はいずれも抽出・加工あり)
大田市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

(本人通知)
第7条 〜登録した日以降に第三者からの請求又は申出により〜住民票の写し等を交付したときは、〜通知書(様式第4号)により〜登録者にその旨を通知するものとする。
ただし、次の各号に該当するときは、この限りではない

  • (1) 住基法施行令〜第15条の2に掲げる業務に係る申出により交付したとき。
  • (2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。
  • (3) その他市長が特別な事由があると認めたとき。



住基法施行令

(法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務)
第十五条の二 法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

  • 一 弁護士〜にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務〜
  • 二 司法書士〜にあつては、司法書士法第三条第一項第三号及び第六号から第八号までに規定する代理業務(同項第七号及び第八号に規定する相談業務並びに司法書士法人については同項第六号に規定する代理業務を除く。)
  • 三  土地家屋調査士〜にあつては、土地家屋調査士法〜第三条第一項第二号に規定する審査請求の手続についての代理業務並びに同項第四号及び第七号に規定する代理業務
  • 四 税理士〜にあつては〜規定する不服申立て及び〜
  • 五 社会保険労務士〜にあつては〜
  • 六 弁理士〜にあつては〜



戸籍法

第十条の二 〜以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。〜
○3  第一項〜にかかわらず、弁護士〜、司法書士〜、土地家屋調査士〜、税理士〜、〜〜、行政書士〜は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において〜
○4  第一項及び前項〜にかかわらず、弁護士、司法書士土地家屋調査士、〜、受任している事件について次に掲げる業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において〜

  • 一 弁護士にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務〜
  • 二 司法書士にあつては、司法書士法第三条第一項第三号及び第六号から第八号までに規定する代理業務(同項第七号及び第八号に規定する相談業務並びに司法書士法人については同項第六号に規定する代理業務を除く。)
  • 三 土地家屋調査士にあつては、土地家屋調査士法〜第三条第一項第二号に規定する審査請求の〜代理業務並びに同項第四号及び第七号に規定する代理業務
  • 四〜六 税理士〜社会保険労務士弁理士

○5 第一項及び第三項〜にかかわらず、弁護士は、刑事〜事件における弁護人としての業務〜、〜戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。〜


第十二条の二  第十条から第十条の四までの規定は、除〜戸籍謄本〜抄本又は除〜戸籍〜記載〜事項〜証明書〜の交付の請求をする場合に準用する。