Genmai雑記帳

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最高裁:裁判外の和解による抗告利益喪失

平成21(ク)1027 遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する特別抗告事件
平成23年03月09日 最三小決
裁判要旨

抗告人と相手方との間において,抗告後に,抗告事件を終了させることを合意内容に含む裁判外の和解が成立した場合には,当該抗告は,抗告の利益を欠く

裁判所 | 裁判例情報・・・・ 原文
 民法900条4号ただし書(非嫡出子の相続分)にについての特別抗告に関するもの。
一旦、大法廷に回付されたが、上記のとおり却下されました。
 〜弁護士に相談することなく,相手方との間で直接和解交渉を行い,〜合意をし〜相手方は〜交付した。〜


 と言うことのようで、弁護士としては、唖然とするような話ですね。