Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

相続財産管理人の議決権行使

内藤先生が、株主の死亡と相続人不存在について取り上げておられます。
相続財産管理人、破産管財人は、会社の株式について議決権を行使する権限があるか?
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/c9d20ae48164994bb7c5fd41ca6c2ed7

成年後見人の場合
〜後見開始〜審判が確定した時(告知の日から起算して2週間を経過した日)に〜退任
〜任意後見制度〜辞任もできずに〜継続するという事態が生じ得る。

成年後見人は、〜株主権の行使を代理することができる(会社法第310条)。
〜任意後見制度〜場合には〜デッドロック状態となり〜、
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/10abb79836e75861a9a60f2622d681e9

以上、内藤先生のブログをご参照下さい。(内藤先生、いつも感謝)