平成15(受)1886 工作物撤去等
平成18年03月23日 最一小判
裁判要旨の要旨
被告所有地が〜みなし道路〜に当たるとして〜人格権的権利に基づき〜工作物撤去を求める訴訟において,被告が〜みなし道路であることを否定することは,被告が〜みなし道路であることを前提に建築確認を得〜道路を開設し〜その後5年以上〜みなし道路であることを前提に建物を所有してきた上〜公衆用道路として非課税とされているという事実関係の下では,信義則上許されない。
原審は
〜基準時当時に法42条2項の要件を満たしていたことの立証がなく,本件道路が2項道路であるとは認められないとして請求を棄却。
最高裁は、
〜被上告人〜自宅〜を建築するに際し〜2項道路であることを前提に〜接道義務を満たすものとして建築確認を得〜4mの道路を開設した〜,〜法の趣旨に照らせば〜本件道路は,被上告人らの上記建物のみならず,その周辺に存する建物やその居住者の安全等にも寄与することが求められているものというべきである。
しかも,被上告人らは〜5年以上にわたって〜2項道路であることを前提に建物を所有してきたことに加え〜公衆用道路として非課税とされている〜,
被上告人らが,現に建物を所有しながら〜2項道路であることを否定することは〜周辺の建物所有者等との関係において著しく正義に反する〜
〜2項道路であることを否定する〜主張〜は信義則上許されない〜
と判断した。
なお、この訴訟では、「軽自動車よりも大きな普通乗用自動車で本件道路を通行することができなくなった。」として訴えたのに対し、上記の判断を踏まえた上で、「妨害排除を求めることのできる人格権的権利を有するか否かについて,更に審理を尽くさせる必要があるから,本件を原審に差し戻す」
となっており、自動車の通行までが含まれるかどうかについては、判断されておりませんが、