Genmai雑記帳

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大田市・本人通知制度要綱(3)

司法書士業務との関わり部分について、再度、条文を抽出してみます。
原文:大田市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
要項全体:大田市・本人通知制度要綱 - g-note(Genmai雑記帳)
7条1項部分:大田市・本人通知制度要綱2・7条1項 - g-note(Genmai雑記帳)

(本人通知)
第7条 市長は〜通知する〜次の各号〜は、この限りではない。
(1) 住基法施行令第15条の2〜業務に係る〜交付〜。
(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)業務に係る〜交付〜。
(3) その他市長が特別な事由があると認めたとき。

住基法施行令

(法第十二条の三第四項第五号 に規定する政令で定める業務)
第十五条の二〜
二 〜司法書士法第三条第一項第三号及び第六号から第八号 までに規定する代理業務(同項第七号及び第八号に規定する相談業務並びに司法書士法人については同項第六号に規定する代理業務を除く。)

戸籍法

第十条の二〜
4 〜司法書士〜は、受任している事件について次に掲げる業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において〜を明らかにして〜しなければならない。
二 〜司法書士法第三条第一項第三号及び第六号から第八号までに規定する代理業務(同項第七号及び第八号に規定する相談業務並びに司法書士法人については同項第六号に規定する代理業務を除く。)

司法書士法

(業務)
第三条 

  • 三 〜登記供託に関する審査請求の手続〜代理〜。
  • 六 〜簡裁〜における次に掲げる手続〜代理〜。ただし〜。
    • イ 民訴〜手続〜であつて〜目的の価額が裁判所法〜第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
    • ロ 民訴二百七十五条の〜和解〜又は同法第七編の〜支払督促〜であつて〜目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
    • ハ 民訴第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法〜による手続であつて〜目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
    • ニ 民事調停法〜よる手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
    • ホ 民事執行法〜第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの

七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。

八 筆界特定〜であつて対象土地〜の価額として法務省令で〜額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。