Genmai雑記帳

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法定地上権・条文

たまに出てくるたびに勉強不足を感じる「法定地上権」について見てみたいと思います。
法定地上権 - Wikipedia
(以下、いずれも抽出・加工あり。原文参照)

民法

法定地上権
第388条 土地+〜建物が同一の所有者〜場合〜、〜土地又は建物に〜抵当権が設定され、〜実行により所有者を異にするに至ったときは、〜建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合〜地代は〜当事者の請求により、裁判所が定める。

民事執行法第81条

法定地上権
第81条 土地+〜建物が債務者の所有〜場合に〜土地又は建物の差押えがあり、〜売却により所有者を異にするに至つたときは、〜建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合〜地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

国税徴収法

法定地上権等の設定)
第127条 土地+〜建物又は立木(〜「建物等」という。)が滞納者の所有〜場合に〜、〜土地又は建物等の差押があり、〜換価により〜所有者を異にするに至つたときは、〜建物等につき、地上権が設定されたものとみなす。

2 前項の規定は、地上権+その目的となる土地の上にある建物等が滞納者に属する場合に〜準用〜。この場合〜同項中「地上権が設定された」とあるのは、「地上権の存続期間内において土地の賃貸借をした」と読み替える〜。
3 前2項の場合に〜存続期間+地代は、当事者の請求により裁判所が定める。

〜第三者に対抗するためには、地上権設定登記(第177条)または建物の登記(借地借家法第10条)を備える必要がある。〜