ウィキペディア登載の判例(抽出加工あり)+α
1.土地と建物が同一の所有に属すること
〔大連判大12.12.14〕
土地と建物を所有する者が土地に抵当権を設定した後に建物を第三者に売り渡した場合にも、本条(民法388条)の適用がある(法定地上権が成立する)。
〔大判昭14.7.26〕
借地人が借地上の建物に一番抵当権を設定した後に土地の所有権を取得し、建物に二番抵当権を設定した場合には、法定地上権が成立する。
★下記「最判平2.1.22」判決の中で引用、説明あり
〔最判昭44.2.14〕 (№1-1)
借地人が借地上の建物に抵当権を設定した後、土地所有者がその建物の所有権を取得した場合、抵当権設定当時に土地及び地上建物が各別の所有者に属する限り、抵当権の実行による競売の際に右土地建物が同一の所有者に帰していても、法定地上権は成立する。
★判決原文には「民法三八八条の規定は適用または準用されない」と書いてある??(リンク先の原文参照)
〔最判昭48.9.18〕 (№1-2)
土地及び地上建物が同一所有者に属する場合に、土地のみに抵当権が設定され、これが実行されたときは、抵当権設定当時建物につき前主その他の者の所有名義の登記がされたままであっても、法定地上権が成立する。
〔最判平2.1.22〕 (№1-3)
土地を目的とする一番抵当権設定当時、土地と建物の所有者が異なっていた場合は、土地と建物が同一の所有となった後に次順位以下の抵当権が設定されても、一番抵当権がまだ消滅していない場合は、法定地上権は成立しない(競売により消滅する抵当権が複数存在する場合に、その中の最先順位を基準として同一所有者要件の充足を考えるべきである)。
〔最判平19.7.6〕 (№1-4)
土地を目的とする先順位の甲抵当権が消滅した後に後順位の乙抵当権が実行された場合において、土地と地上建物が甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても乙抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは法定地上権が成立する。