Genmai雑記帳

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法定地上権・判例1-1:設定当時に別所有の場合

法定地上権・判例1:土地と建物が同一の所有に属すること - g-note(Genmai雑記帳)
昭和43(オ)846 建物収去土地明渡
昭和44年02月14日 最高裁二小 判決
裁判要旨の要旨

 抵当権設定当時土地および建物の所有者が異なる場合に〜、その土地または建物に対する抵当権の実行による競落の際、右土地およぴ建物が同一人の所有に帰していても、民法三八八条の規定は適用または準用されない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・判決原文

 〜設定当時〜土地および建物の所有者が各別である以上、その土地または建物に対する抵当権の実行による競落のさい、たまたま、右土地および建物の所有権が同一の者に帰していたとしても民法三八八条の規定が適用または準用されるいわれはな(い)