Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:後日の実体との一致

昭和26(オ)646 不動産所有権移転登記
昭和29年01月28日 最一小 判決
裁判要旨の要旨

 仮装〜売買〜に基き〜所有権移転登記を受けた者が、その後真実の売買契約によりその所有権を取得し、右登記が現在の実体的権利状態と合致するに至つたときは、その時以後、買主は右所有権の取得を第三者に対抗することができる。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・判決原文

 〜昭和二二年〜なされた所有権移転登記は、仮装売買契約に基くもので登記当時には実体的権利関係が欠けているから無効であつたがその後昭和二三年〜真実有効に〜買受けその所有権を取得した本件においては、その時以後右登記は現在の実体的権利状態と合致するに至つたのであるから、その時以後〜右所有権の取得を第三者に対抗することを得るものと解する〜
(〜昭和二三年七月二〇日三小判決〜参照)。

 〜所論は〜所有権移転登記が、その後真実の権利関係に合致するに至つた後においても依然無効であつて、何等の対抗力を有しないことを前提とする論旨である。しかし、前述のように右前提は採ることを得ないのであるから〜本論旨も採ることを得ない。