Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:意思表示前の登記

昭和22(オ)33 所有権確認等
昭和23年07月20日 最三小 判決
裁判要旨の要旨

 債務者が期限に債務を弁済しないときは、〜一方的意思表示によつて、代物弁済として〜抵当不動産を取得すべき旨の契約をした場合に、右意思表示前、代物弁済による所有権移転登記手続がなされても、債権者がその後右意思表示をして所有権が移転すれば、その登記は有効となる

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・判決原文

 〜原判決は〜意思表示は本則としては登記前になすべきものであるが後になされてもそれによつて登記は実体権利関係と結局一致することになるからそれで有効のものになるというのであつて少しも矛盾や齟齬はない、そしてその見解も正しいから論旨は理由がない。