法定地上権・判例1:土地と建物が同一の所有に属すること - g-note(Genmai雑記帳)
昭和45(オ)989 建物収去土地明渡等〜建物退去土地明渡等反訴請求
昭和48年09月18日 最高裁三小 判決
裁判要旨
土地およびその地上建物の所有者が建物の取得原因である譲受につき所有権移転登記を経由しないまま土地に対し抵当権を設定した場合であつても、法定地上権の成立を妨げない。
〜土地に〜設定当時、〜土地および〜建物は〜設定者〜の所有に属していたが、建物〜はその前所有者の所有名義になつてい(た)ケース
〜建物につき登記がされているか、所有者が取得登記を経由しているか否かにかかわらず、建物が存立している以上これを保護することが社会経済上の要請にそう〜
〜現実に土地をみて地上建物の存在を了知しこれを前提として評価するのが通例〜
〜法定地上権制度は、要するに存立している建物を保護するところにその意義を有する〜、対抗力ある所有権を有している必要はない〜