Genmai雑記帳

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法定地上権・判例1-3:1番設定当時、別所有者だった場合

法定地上権・判例1:土地と建物が同一の所有に属すること - g-note(Genmai雑記帳)
昭和62(オ)452 建物収去土地明渡
平成2年01月22日 最二小 判決

裁判要旨

 土地を目的とする一番抵当権設定当時土地と地上建物の所有者が異なり、法定地上権成立の要件が充足されていなかつた場合には、土地と建物が同一人の所有に帰した後に後順位抵当権が設定されたとしても、抵当権の実行により一番抵当権が消滅するときは、法定地上権は成立しない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・判決原文

 土地に〜一番〜が設定〜当時土地と地上建物の所有者が異なり、法定地上権成立の要件が充足されていない場合には、一番抵当権者は、法定地上権の負担のないものとして、土地の担保価値を把握する〜、後に〜同一人に帰属し、後順位〜が設定され〜て法定地上権が成立するものとすると、一番抵当権者が把握した担保価値を損なわせることになる〜。

〜引用の判例昭和一四年七月二六日判決〜、最高裁昭和五三年(オ)第五三三号同年九月二九日第二小法廷判決〜)は、いずれも建物について〜建物競落人が法定地上権を取得することを認めたものであり、建物についてはこのように解したとしても一番抵当権者が把握した担保価値を損なわせることにはならないから、土地の場合をこれと同視することはできない