2011-06-30 親権と監護権の分属 家事 弁護士の金崎美代子先生が、親権と監護権を別々の親に分属することが可能な場合について書いておられました。 (感謝して紹介させて頂きます。) 離婚の際に親権で揉めることがありますが、そもそも親権とはなにか? | いいねを押したい弁護士ブログ