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法定地上権・判例2:共有関係と法定地上権

法定地上権・条文 - g-note(Genmai雑記帳)
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ウィキペディア登載の判例(抽出加工あり)+α
原文が確認できたものは、後日、このページからのリンクを付けておきます。
2.共有関係と法定地上権

〔最判昭29.12.23〕(№2-1)
 土地の共有者甲・乙の一人甲が、他の共有者乙の同意を得て、その地上に単独で建物を所有している場合に、その共有者甲の土地の持分権に設定された抵当権が実行されても、他の共有者乙の持分権の上にまで法定地上権が成立するものではない。

★この要約は、次の要約との対比で、実行されたものが土地か建物の違いのように読めますが、原文によれば、むしろ「共有者の同意を得ない場合」と言うように読めます??

最判昭44.11.4(№2-2)
 土地の共有者甲・乙の一人甲が、予め他の共有者乙の同意を得て、その地上に単独で建物を所有している場合に、その共有者甲の建物に設定された抵当権が実行されたときは、法定地上権が成立する。

最判昭46.12.21(№2-3)
 建物の共有者甲・乙の一人甲がその敷地たる土地を単独で所有する場合に、その土地に設定された抵当権が実行されたときは、建物共有者全員のために法定地上権が成立する。

最判平6.4.7(№2-4)
 土地及びその上にある建物が甲乙の共有に属する場合において、土地についての甲の持分が強制競売によって売却され、丙がその持分を取得しても、民事執行法八一条の規定に基づく地上権は成立しない。

最判平6.12.20(№2-5)
 地上建物の共有者のうちの一人甲の債務を担保するために、共有者の全員がそれぞれ持分に抵当権(共同抵当)を設定した場合、甲を含む共有者たちに属する土地について法定地上権は成立しない。