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最高裁:貸金債権の一括譲渡と契約上の地位・過払金の承継2

平成22(受)1784 不当利得返還請求,民訴260条2項の申立て
平成23年07月07日最一小判
裁判要旨

 〜業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡〜した場合〜,借主と〜譲渡〜業者との間の〜契約上の地位の移転及び〜取引に係る過払金返還債務の承継の有無

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・判決原文
(抽出加工あり)
〜譲渡契約は,〜譲渡対象資産に含まれる契約に基づき生ずる義務のすべて(クロージング日後に発生し,かつ,クロージング日後に開始する期間に関するものに限る。)を承継する旨を定め〜承継しない義務又は債務の例として〜金消〜契約上の〜義務又は債務(支払利息の返還請求権を含む。)を挙げる。〜

〜貸金債権を一括して他の貸金業者〜に譲渡〜した場合において,譲渡業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんによるというべきであり,
 それが営業譲渡の性質を有するときであっても〜契約上の地位が〜当然に移転する,あるいは〜過払金返還債務を〜貸金債権と一体のものとして当然に承継すると解することはできない

平成23年03月22日 最三小 判決とほぼ同旨の判決です。
平成23年07月08日 最二小 判決(下記)と、ほぼ同時に出され、ほとんど文言もまで同じ判決です。