Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

法律行為を行う「理由」・高齢者の意思

7月9日、県司法書士会の研修があり、某公証人の先生の講義を受けました。
1.任意後見契約における実務上の諸問題
2.高齢者にまつわる公証実務

 いずれも、私たちの業務に非常に関係のある分野であり、実務上の問題点などについてのお話しは非常に有益でした。
 1について:「親なき後」の障害者の保護について、どのような契約形態が可能か、公証人の先生自身がいろいろと工夫されたパターンを示して頂き、今後、非常に参考になると思われました。
 2について:「遺言による保険受取人の変更」について、丁度、調べようと思っていた所でもあり、良い示唆を頂きました。

しかし、一番心に残ったのは、
「人がものを決めるには理由がある。」と言うお考えでした。
 遺言であれ、その他のものであれ、そうした内容の公正証書を作成しようと思うに至るには、その人なりの理由がある。できるだけ、それを付言事項等として簡潔に残しておく、と言うことでした。
 実際、こうすることによって、本人の意思決定の裏付けを残すこともできるし、作成する側としては、意思確認を確実なものにできると言う点があると思います。
 「聞き取る側」の者としては、結果としての「意思」を正確に聞き取ることばかりが中心になってしまい、「動機」のようなものを正確に残そうと言う意識は、そう高くなかったように思います。
 公証実務に関することだけでなく、今後の自分の執務姿勢のあり方にとっても、大変有益なお話しだったと思います。