Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

保険法

本日の記事に「遺言による保険受取人の変更」について記載しましたが、
保険法を見ておこうと思います。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%d9&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H20HO056&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
(抽出加工あり)

(定義)
第二条  〜。
一 保険契約:保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付〜を行うことを約し、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料〜を支払うことを約する契約をいう。
二〜 省略

第三章 生命保険・第二節 効力

(保険金受取人の変更)
第四十三条  保険契約者は、保険事故が発生するまでは、保険金受取人の変更をすることができる。
2  保険金受取人の変更は、保険者に対する意思表示によってする。
3  前項の意思表示は、その通知が保険者に到達したときは、当該通知を発した時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、その到達前に行われた保険給付の効力を妨げない。

(遺言による保険金受取人の変更)
第四十四条  保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2  遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。

(保険金受取人の変更についての被保険者の同意)
第四十五条  死亡保険契約の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。

(保険金受取人の死亡)
第四十六条  保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。

(保険給付請求権の譲渡等についての被保険者の同意)
第四十七条  死亡保険契約に基づき保険給付を請求する権利の譲渡又は当該権利を目的とする質権の設定(保険事故が発生した後にされたものを除く。)は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。

強行規定
第四十九条  第四十二条の規定に反する特約で保険金受取人に不利なもの及び前条の規定に反する特約で保険契約者に不利なものは、無効とする。

 
 前記講義の際のお話しでは、この改正法は、平成22年4月1日施行であり、
44条による変更は、それ以降に締結された保険契約に限って適用される、と言うことでした。