Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

民事執行法:売却の見込みのない場合の措置

民事執行法(抽出加工あり)

(売却の見込みのない場合の措置)
第六十八条の三 〜入札又は競り売りの方法による売却を三回実施させても買受けの申出がなかつた場合〜、〜事情を考慮して、〜売却の見込みがないと認めるときは、強制競売の手続を停止することができる。〜差押債権者に対し〜通知〜。

2 差押債権者が〜三月以内に〜買受けの申出をしようとする者があることを理由として〜売却実施を申し出たときは、〜第六十四条の定めるところにより売却を実施〜。

3 差押債権者が〜売却実施の申出をしないときは、〜強制競売の手続を取り消すことができる。〜売却を実施させた場合において買受けの申出がなかつたときも、同様とする。