Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:敷引特約(通常損耗費を含まない場合)

平成22(受)676 保証金返還請求
平成23年07月12日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 〜居住用建物の賃貸借契約に付された〜敷引特約が消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・判決原文

 〜契約条件の一つとしていわゆる敷引特約を定め,賃借人がこれを明確に認識した上で賃貸借契約の締結に至ったのであれば,それは〜双方の経済的合理性を有する行為と評価すべき〜,〜敷引特約は〜額が賃料の額等に照らし高額に過ぎるなどの事情があれば格別〜信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものということはできない(最高裁平成21年(受)第1679号同23年3月24日第一小法廷判決〜)。

〜賃料は〜当初は月額17万5000円,更新後は17万円であって,本件敷引金の額はその3.5倍程度にとどまっており,高額に過ぎるとはいい難く〜近傍同種〜敷引特約における敷引金の相場に比して,大幅に高額であることもうかがわれない。

 上記引用判例とほぼ同じ内容です。
1.敷引きが明確になっていること
2.不当に高額でないこと