Genmai雑記帳

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最高裁:将来債権の譲渡

平成9(オ)219 事件名 供託金還付請求権
平成11年01月29日 最三小判
裁判要旨

一 将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約の締結時において目的債権の発生の可能性が低かったことは、右契約の効力を当然には左右しない。
二(省略)

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・判決原文

〜債権譲渡契約にあっては〜債権がその発生原因や譲渡に係る額等をもって特定される必要があることはいうまでもなく、将来の一定期間内に発生し、又は弁済期が到来すべき幾つかの債権を譲渡の目的とする場合には、適宜の方法により右期間の始期と終期を明確にするなどして譲渡の目的とされる債権が特定されるべきである。〜

〜将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約にあっては〜見込みどおり発生しなかった場合に〜生ずる不利益については譲渡人の契約上の責任の追及により清算することとして、契約を締結するものと見るべき〜
 〜契約の締結時に〜債権発生の可能性が低かったことは、右契約の効力を当然に左右するものではない〜。