Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

保険法・郵便局「簡易生命保険」の場合

 先日、保険法 - g-note(Genmai雑記帳)をupしましたが、では、郵便局の「簡易生命保険」の場合はどうなのでしょうか?
 保険法は、一般法のようで、現在、郵便局が取り扱う保険にも適用があるようです。
 (かんぽ生命の保険契約の取扱変更のおしらせ)においても、施行日である「平成22年4月1日」以前の契約にはついては適用あることを前提に書かれているようです。

 それでは、施行日より前のものについてはどうなのでしょうか?
上記「おしらせ」には、「平成19年10月1日」以降のものにも一部適用がある旨の記載がありましたが、これはどうも無関係のようです。(この記載の根拠は確認することができませんでした。)

 一方、かんぽと簡保の保険法: s_iwkのブログの記事によりますと、旧簡易生命保険には適用ない、と考えるべきなのかもしれません。

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第十六条 この法律の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約については、旧簡易生命保険法(〜第一条〜及び第百七条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。〜

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
 
 となると、それ以前の契約についての「遺言による受取人変更」は、どう扱われることになるのでしょうか?