Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

法定地上権・判例2-1:土地共有者の一人が建物を所有

法定地上権・判例2:共有関係と法定地上権 - g-note(Genmai雑記帳)
昭和26(オ)285 建物収去、土地明渡請求
昭和29年12月23日 最一小 判決
裁判要旨

 土地共有者の一人だけについて民法第三八八条本文の事由が生じたとしても〜他の共有者の意思如何に拘らずそのものの持分までが無視されるべきいわれはなく、当該共有土地については、なんら地上権は発生しない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・判決原文

 〜元来共有者は、各自〜独立の持分を有しているのであり〜共有地全体に対する地上権の設定には共有者全員の同意を必要とすること〜判示前段のとおり〜。
 〜共有者中一部の者だけが〜地上権設定行為をしたとしても〜同意しなかつた他の共有者の持分は〜その処分に服すべきいわれはない〜右の如く他の共有者の同意を欠く場合には〜なんら地上権を発生するに由なきもの〜法定地上権についても同様であり
 偶々〜右法条により地上権を設定したものと看做すべき事由が〜共有者の一人だけについて発生したとしても〜他の共有者の意思如何に拘わらずそのものの持分までが無視さるべきいわれはない〜地上権を設定したと看做す
べきでない