Genmai雑記帳

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最高裁:自動更新条項と過払金充当合意

平成23(受)332 不当利得返還請求
平成23年07月14日 最一小 判決
裁判要旨の要旨

 金消基本契約が順次締結され〜借入れと弁済が繰り返された場合に,〜中断期間があるにもかかわらず〜申出がない限り契約を継続する旨の定めがあることを理由に先の基本契約に基づく過払金を後の基本契約に基づく借入金債務に充当する合意があるとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・判決原文

 原審が、

 〜基本契約1ないし3には〜自動継続条項が置かれていることから〜,(各取引の)最終の弁済から(次の取引)に基づく最初の貸付け〜の各期間〜においても,2年ごとの契約期間の自動継続がされていたとして,上記各期間を考慮することなく〜事実上1個の連続した貸付取引であり〜各過払金を(次の取引)に係る借入金債務に充当する旨の〜「本件過払金充当合意」〜が存在すると判断〜

したのに対し、最高裁は、

 〜特段の事情がない限り,第1の基本契約に基づく〜過払金は,第2の基本契約に基づく〜債務には充当されない〜(最高裁平成18年(受)第2268号〜20年1月18日第二小〜)

 〜原審は,(中断期間)があるにもかかわらず〜自動継続条項が置かれていることから,これらの期間を考慮することなく〜過払金充当合意が存在するとしているのであるから〜明らかな法令の違反〜。

と判断しました。
 そして特段の事情として、前記判決を引用する形で、

1)第1の基本契約に基づく〜反復継続〜期間の長さ
2)〜最終の弁済から第2〜契約に基づく最初の貸付けまでの期間
3)第1の基本契約〜の契約書の返還〜カード〜の失効手続の有無
4)第1の〜最終の弁済から第2の〜締結〜までの間における貸主と借主との接触の状況
5)第2の基本契約が締結されるに至る経緯
6)第1と第2の基本契約〜利率等の契約条件の異同

等の事情を考慮して〜事実上1個の連続した〜取引であると評価することができる場合には,上記合意が存在するものと解するのが相当〜としました。