Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:建築・設計についての不法行為責任

平成17(受)702 損害賠償請求事件
平成19年07月06日 最二小 裁判
裁判要旨の要旨

〜設計〜,施工〜工事監理者は〜契約関係にない居住者を含む建物利用者,隣人,通行人等に対する関係でも〜建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負い〜瑕疵があり〜居住者等の生命,身体又は財産が侵害された場合には〜特段の事情がない限り〜不法行為〜責任を負う。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・判決原文

本件は、本日upした判決(こちら)の、元々の第一次上告審です。
原審は、

(1) 上告人らは,Aから,被上告人らに対し瑕疵担保責任を追及し得る契約上の地位を譲り受けていない。
(2)ア 〜建物に瑕疵があるからといって,その請負人や設計・工事監理をした者に〜当然に不法行為の成立が問題になるわけではなく〜違法性が強度である場合,例えば,〜注文者等の権利を積極的に侵害する意図で〜製作〜場合〜,瑕疵の内容が反社会性〜反倫理性を帯びる場合,瑕疵の程度・内容が重大で,目的物の存在自体が社会的に危険な状態である場合等に限って,不法行為責任が成立する余地がある。

イ 〜積極的に侵害する意図で〜というような事情は認められない。〜瑕疵は,いずれも〜建物の構造耐力上の安全性を脅かすまでのものではなく〜社会公共的にみて許容し難い〜危険な建物〜とは認められないし,〜反社会性〜反倫理性〜とはいえない。

 〜その余の瑕疵に〜基礎や構造く体にかかわる〜とは通常考えられない〜仮に瑕疵が存在するとしても不法行為責任が成立することはない。

としたのに対し、最高裁は、

(1) 建物は〜居住者〜そこで働く者〜訪問する者等の様々な者によって利用され〜,〜周辺には他の建物や道路等が存在しているから,建物は〜これら〜利用者や隣人,通行人等〜の生命,身体又は財産を危険にさらすことがないような安全性を備えていなければならず〜
 〜設計・施工者等〜は〜契約関係にない居住者等に対する関係でも,〜建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負う〜上記瑕疵の存在を知りながら〜建物を買い受けていたなど特段の事情がない限り〜不法行為〜責任を負う〜。
 〜建築主からその譲渡を受けた者であっても異なるところはない。

(2) 〜違法性が強度である場合に限って不法行為責任が認められると解すべき理由はない。〜

として、原審に差し戻した。(この後、本日upした判決にある「第二次控訴審」となります。