Genmai雑記帳

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法定地上権・判例2-4:土地建物が共有の場合

法定地上権・判例2:共有関係と法定地上権 - g-note(Genmai雑記帳)
平成4(オ)98 地上権不存在確認〜、〜反訴
平成6年04月07日 最一小 判決
裁判要旨の要旨

 土地〜建物が〜共有〜場合に〜、土地〜の甲の持分が強制競売によって売却〜、丙がその持分を取得しても、民事執行法八一条の〜地上権は成立しない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・判決原文

 土地〜建物がいずれも甲、乙両名の共有に属する場合に〜、土地の甲の持分の差押えがあり〜第三者が右持分を取得〜としても、民事執行法八一条の規定に基づく地上権が成立することはない〜。

〜この場合に、
甲のために〜地上権が成立するとすれば、乙は、その意思に基づかず、甲のみの事情によって土地に対する持分に基づく使用収益権を害されることになるし、
他方〜地上権が成立することを認めなくても、直ちに建物の収去を余儀なくされるという関係にはないので〜建物の収去を余儀なくされ〜社会経済上の損失を防止しようとする同条の趣旨に反することもないからである。