平成7(オ)514 供託金還付請求権確認等
平成10年03月24日 最三小 判決
裁判要旨の要旨
建物の賃料債権の差押えの〜後に、建物が譲渡され賃貸人の地位が〜移転したとしても、譲受人は、建物の賃料債権を取得したことを差押債権者に対抗することができない。
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(抽出・加工あり。原文参照)
〜建物〜賃貸〜者が〜建物を譲渡した場合〜、特段の事情のない限り、賃貸人の地位も〜移転する〜(35年(オ)596号39年08月28二小判〜)
〜債権者が賃料債権を差し押さえ〜た後に〜所有者が建物を〜譲渡し賃貸人の地位が譲受人に移転した場合には、〜譲受人は〜賃料債権を取得したことを差押債権に対抗〜できない
けだし、
建物の所有者を債務者とする賃料債権の差押えにより〜建物自体の処分は妨げられないけれども、
〜差押えの効力は、差押債権者の債権+執行費用の額を限度として、建物所有者が将来収受すべき賃料に及んでいる〜(民執法151条)、
右建物を譲渡する行為は、賃料債権の帰属の変更を伴う限りにおいて、将来における賃料債権の処分を禁止する差押えの効力に抵触する〜からである。
2011-04-18で紹介しておられましたので読んで見ました。(kanzaiの日記様、感謝)