Genmai雑記帳

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最高裁:一般差押えと物上代位の優劣

平成6(オ)1408 不当利得返還
平成10年03月26日 最一小 判決
裁判要旨の要旨

 債権について一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位権に基づく差押えが競合した場合〜、〜一般債権者の申立てによる差押命令の第三債務者への送達と抵当権設定登記の先後によって決すべき〜。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・判決原文

〜債権差押〜処分禁止効は〜第三債務者への送達によって生ずる〜、抵当権を第三者に対抗するには〜登記〜が必要〜

 〜債権者の差押えと抵当権者の物上代位権に基づく差押えが競合した場合〜差押命令の第三債務者への送達と抵当権設定登記の先後によって決せられ〜送達が〜設定登記より先であれば、抵当権者は配当を受けることができない〜

同じく、2011-04-18で紹介しておられましたので読んで見ました。(kanzaiの日記様、感謝)

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