平成6(オ)1408 不当利得返還
平成10年03月26日 最一小 判決
裁判要旨の要旨
債権について一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位権に基づく差押えが競合した場合〜、〜一般債権者の申立てによる差押命令の第三債務者への送達と抵当権設定登記の先後によって決すべき〜。
〜債権差押〜処分禁止効は〜第三債務者への送達によって生ずる〜、抵当権を第三者に対抗するには〜登記〜が必要〜
〜債権者の差押えと抵当権者の物上代位権に基づく差押えが競合した場合〜差押命令の第三債務者への送達と抵当権設定登記の先後によって決せられ〜送達が〜設定登記より先であれば、抵当権者は配当を受けることができない〜
同じく、2011-04-18で紹介しておられましたので読んで見ました。(kanzaiの日記様、感謝)