Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:物件の譲渡と賃貸人の地位の移転

昭和35(オ)596 家屋明渡請求
昭和39年08月28日 最二小判
裁判要旨の要旨

一 〜家屋〜賃貸〜者が〜家屋の所有権を移転した場合〜、特段の事情のないかぎり、賃貸人の地位も〜移転する〜。
二 〜賃貸借契約を解除したことを理由とする家屋明渡請求訴訟において〜賃貸人〜は〜解除〜当時すでに〜家屋を〜売り渡して〜いるから明渡請求権を有しない旨の主張がされたのに対し〜認否を求めることなく〜かりに賃貸人〜所有権を他に移転しても〜請求権の行使を妨げる理由にはならないとして〜排斥するのは、借家法一条の解釈を誤〜もしくは審理不尽〜

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121729103922.pdf

〜建物〜賃貸〜者が〜建物を第三者に譲渡してその所有権を移転した場合には、特段の事情のないかぎり、借家法一条の規定により、賃貸人の地位もこれに伴つて右第三者に移転する

 本件〜解除〜当時〜被上告人が〜所有権を失つていた旨の〜主張につき〜争わないのであれば〜解除〜当時すでに賃貸人たるの地位を失つていたことになる〜、〜解除はその効力を有しなかつたものといわざるを得ない。

〜借家法一条の解釈を誤まつたか、もしくは審理不尽〜

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