Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

法定地上権・判例4:抵当権設定後の建物の築造

法定地上権・条文 - g-note(Genmai雑記帳)
g-note(Genmai雑記帳)

ウィキペディア登載の判例(抽出加工あり)+α
原文が確認できたものは、後日、このページからのリンクを付けておきます。
4.抵当権設定後の建物の築造

最判昭36.2.10(№4-1)
土地に対する抵当権の設定当時既に土地所有者甲が地上建物の建築に着手しており、抵当権者乙が予め地上建物の築造を承認していた場合でも、その抵当権は更地としての評価に基づいて設定されたものであり、地上建物には完成次第乙のために抵当権を設定することが約定されていた等の事情の下では、法定地上権の成立を認めることは出来ない。

最判昭47.11.2(№4-2)
土地の先順位抵当権設定当時その地上に建物はなく、後順位抵当権設定当時には建物が建築されていた場合には、後順位抵当権者の申立により土地の競売がなされても、法定地上権は成立しない。

最判昭52.10.11(№4-3)
土地に抵当権が設定された当時、地上にあった木造建物が取り壊されて堅固建物の築造が予定されており、抵当権者が、右土地が堅固建物の敷地となることを前提として土地の担保評価をしていた場合は、競売の結果、堅固建物の所有を目的とする法定地上権が成立する。

福岡地裁第5民事部判平9.6.11(№4-4)
土地に抵当権が設定された後に、右土地上に建物が建築された場合において、抵当権者が右土地を更地として評価したうえ抵当権を設定したとの事情があるときは、建築建物のために法定地上権は成立しない。