Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:乙類事項の審判移行

平成23(ク)531 審判期日を指定しないことに対する抗告却下決定に対する特別抗告事件
平成23年07月27日 最三小決
裁判要旨の要旨

 〜家審〜乙類〜事項につき,他の〜事項と併せて調停が申立てられた場合であっても,調停が成立しないときは〜特段の事情がない限り,〜審判に移行する

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・判決原文

なお,抗告人が〜申し立てた調停事件〜のうち財産分与及び年金分割を求める部分は,家審9条1項乙類〜該当〜該当しない他の家庭に関する事項と併せて調停の申立てがされた場合であっても〜不成立のときに審判〜移行〜意思を有していないなど特段の事情がない限り,その事件名にかかわらず,家審26条1項に基づいて審判に移行

乙類調停については、g-note(Genmai雑記帳)

家事審判法
第九条〜
乙類
一 〜夫婦同居〜夫婦間の協力扶助に関する処分
二 〜財産の管理者の変更及び共有財産の分割に関する処分
三 〜婚姻〜費用〜分担に関する処分
四 〜子の監護者の指定〜監護に関する処分
五 〜財産の分与に関する処分
六 〜(祭祀)〜承継者の指定
六の二 〜親権者となるべき者の指定
七 〜親権者の指定又は変更
八 〜扶養に関する処分
九 〜推定相続人の廃除及びその取消し
九の二 〜寄与分を定める処分
十 〜遺産の分割に関する処分

第二十六条  第九条第一項乙類に規定する審判事件について調停が成立しない場合には、調停の申立の時に、審判の申立があつたものとみなす。