Genmai雑記帳

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法定地上権・判例4-1:土地に設定当時、建物が未完成

法定地上権・判例4:抵当権設定後の建物の築造 - g-note(Genmai雑記帳)
昭和33(オ)770 建物収去土地明渡請求
昭和36年02月10日 最二小 判決
裁判要旨の要旨

土地への抵当権設定の当時〜建物は未完成で、〜更地としての評価に基き抵当権を設定したことが明らかであるときは、たとえ抵当権者において右建物の築造をあらかじめ承認した事実があつても、民法第三八八条の適用を認むべきではない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・判決原文

 〜法定地上権が成立するためには〜設定当時〜建物が存在することを要する〜
〜設定後〜建物を築造した場合は原則として〜適用がない〜

 〜設定当時完成していなかつた〜、〜予め承認した事実があつても〜抵当権は〜更地として評価して設定されたことが明らかである〜民法三八八条の適用を認むべきではな(い)