Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

被告普通地方公共団体の上訴と議会議決

平成23(行フ)1 上告却下決定及び上告受理申立て却下決定に対する許可抗告事件
平成23年07月27日 最三小 決定
裁判要旨の要旨

普通地方公共団体を被告とする抗告訴訟につき,当該〜団体が控訴又は上告の提起等をするには,地自法〜に基づく議会の議決を要しない

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・判決原文

原審は、

 地自法96条1項12号所定の「普通地方公共団体がその当事者である…訴えの提起」には〜被告とされた訴訟において敗訴し〜上訴の提起が含まれる〜,本件では〜議会の議決を欠いており〜議会が〜取下げを求める旨の決議をしたことは公知の事実〜不適法〜

としたのに対し、最高裁は、次のとおり、議会の議決を不要としました。

 地自法〜号は〜控訴〜上告提起〜が含まれる〜。その一方で,同号は,この「訴えの提起」のうち,〜地方公共団体を被告とする抗告訴訟に係るものにつ
いては,取消訴訟の被告適格を定める行政事件訴訟法11条1項の規定が同法38条1項により取消訴訟以外の抗告訴訟に準用される場合を含めて,抗告訴訟の類型の種別を問わず,その議会の議決を要する事項から除外している

〜行政庁の処分又は裁決に係る当該〜団体を被告とする抗告訴訟につき,〜控訴〜上告〜をするには〜議会の議決を要するものではない。
 本件〜は,行政事件訴訟法3条6項1号所定の義務付けの訴えに係る訴訟であり,上記の抗告訴訟の一類型であるから〜上告〜をするには〜議決を要しない。

 なお〜適法な控訴〜上告の提起〜をした場合には〜議会が〜取下げを求める〜決議をしたとしても〜効力が左右されるものではない。