Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

法定地上権・判例4-3:非堅固建物取壊し、堅固建物の再築

法定地上権・判例4:抵当権設定後の建物の築造 - g-note(Genmai雑記帳)
昭和52(オ)287 建物収去、土地明渡、法定地上権確認等
昭和52年10月11日 最三小 判決
裁判要旨の要旨

 土地及び〜非堅固建物の所有者が土地につき抵当権を設定したのち地上建物を取り壊して堅固建物を建築した場合〜、抵当権者が〜設定当時〜堅固建物が建築されることを予定して右土地の担保価値を算定したものであるときは、堅固建物の所有を目的とする法定地上権〜成立〜。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・判決原文

 Eは、Dに対し、本件土地及び旧建物の買受資金〜を貸付け、〜土地につき一番根抵当権の設定を受けた〜Dは、近い将来旧建物を取り壊し、本件土地上に堅固の建物である新工場を建築することを予定しており、Eもこれを承知していたので、あえて旧建物については抵当権の設定を受けなかつた

 〜同一の所有者に属する土地と〜建物のうち土地のみについて抵当権が設定され、その後右建物が滅失して新建物が再築された場合であつても、抵当権の実行により土地が競売されたときは、法定地上権の成立を妨げないものであり(昭和一〇年八月一〇日〜)*1
 右法定地上権の存続期間等の内容は、原則として、取壊し前の旧建物が残存する場合と同一の範囲にとどまるべきものである。

 〜抵当権者の利益を害しないと認められる特段の事情がある場合には、再築後の新建物を基準として法定地上権の内容を定めて妨げない〜法定地上権の成立を認めるのが、相当〜

*1:後日up