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法定地上権・判例4-4:更地評価で土地抵当権設定後、建物建築

法定地上権・判例4:抵当権設定後の建物の築造 - g-note(Genmai雑記帳)
平成7年(ワ)第4369号 配当異議事件
平成9年6月11日 福岡地方裁判所 判決
【判示事項】

一 商人間の留置権には不動産が含まれる〜
二 建物建築請負人の敷地に対する占有は、商人間の留置権の成立に必要な占有とは認められない〜
三 上記留置権が成立した後、〜債務者が破産宣告を受けた場合〜商人間の留置権は特別の先取特権へと転化し、その留置的効力は消滅する〜
四 抵当権者が土地に抵当権を設定した後に〜建物〜建築された場合〜、〜更地評価したうえ〜設定したとの事情があるときは〜法定地上権は成立しない〜

判決原文

 〜設定の際、破産者から購入した本件土地上に〜マンションを建築し、その分譲代金で〜返済する予定であったことを聞いていた〜設定の当時、本件土地の現況は更地であって、被告はこれを前提として本件土地の担保評価を行い〜円との評価結果を得て、破産者に対して右〜融資を実行した〜
 〜被告は、更地としての評価に基づいて本件土地に抵当権を設定したことが明らかであるから、本件土地上に、右抵当権設定後に建築された本件建物のための法定地上権は成立しない〜