Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

期限付解散決議と書面決議

 8日(金)、県庁所在地への会議出席の途上、列車内で「登記情報」を読んでいると、「期限付解散決議と書面決議の活用」と言う、鈴木浩巳先生の記事がありました。
 主に子会社の解散などの場合を想定した場合のことのようでしたが、私などが相手にしている小さな会社にも応用できる内容で、書式などもあって大変参考になりました。
 「みなし総会の日時及びその終結する日時を予め確定させることは許される」と言うのが前提ですが、結果的に「期限付」と異ならない、と言う見方もあるかもしれないなあ、などとも思いました。
 ひるがえって、私などが扱う会社の場合、口頭では株主全員の同意があっても、株主の最後の1人が半年後に同意書を提出した場合、結果的には、調整できてしまうな、などと思ったりもしました。

 考えてみれば、実際に、全員の同意が到達する時期がずっと遅れた場合はどうなるのでしょうか?
 1年経って商号変更の同意が集まったら、決議の効力が生じてしまうのでしょうか?
みんなが忘れた頃に、突然、効力が生じたりして??