Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

所有権移転登記と農地法第3条の許可

8日(金)、県庁所在地へ会議出席した帰途、列車内で「登記情報」の「新農地法司法書士実務(7)」(末光祐一先生)を読みました。

農地法上の許可の要否について、今更ながら、「そうそう、そうだった」と思ったり、「え、そうだったっけ?」と思ったりするケースが書いてありましたので、抜き書きしてみたいと思います。(末光先生感謝)

  • 共同相続人の共有となっている農地でも遺産分割による場合は許可不要。
  • 共同相続人の一人が特定の不動産を単独で相続する代りに、その者が所有する農地を他の相続人に贈与する旨の遺産分割協議が成立した場合、「遺産分割による贈与」となり、許可書必要。
  • 共同相続登記後、(相続人の一人に対して)相続分の譲渡(相続分の売買、贈与等)を行うことについては、許可書不要。
  • 特定遺贈の場合は、受遺者が相続人であっても、許可書必要。(包括遺贈なら、受遺者が相続人でなくても不要。)(変更)
  • 特別縁故者への相続財産分与には許可不要。
  • 離婚による財産分与
    • 調停又は審判によってされる場合は、許可不要。
    • 任意の協議によって財産分与を行う場合は、許可必要。
  • 委任の終了による場合は、許可不要。
  • 真正な登記名義の回復による場合は、実体法上の所有権の移動があったか否かを元に要否を判断することになる。