Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

破産会社の取締役と清算人

破産は会社の解散事由です。
破産会社の取締役と清算人の関係はどうなるのでしょうか?
条文上、あきらかにしてありました。

会社法

(解散の事由)
第四百七十一条  株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
五  破産手続開始の決定

清算の開始原因)
第四百七十五条  株式会社は、次に掲げる場合には〜清算をしなければならない。
一  解散した場合(〜破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)

登記先例(通達)

破産宣告当時の代表取締役からする破産会社の本店移転登記申請の受否
 破産宣告後における当該会社の本店移転登記の申請は、破産管財人の破産財団の管理処分権限に属さないので、当該会社の代表取締役の申請によつてする。
(昭56.6.22、民四第4194号民事局第四課長電信回答)

破産宣告の登記と取締役等の登記の朱抹
 破産宣告の登記をしたときに、取締役及び代表取締役に関する登記を朱抹することは相当でない。
(昭45.7.21、民事甲第3024号民事局長通達)

破産会社の清算人就任登記申請の受否
 破産会社について裁判所により清算人が選任されたことに基づく清算人就任登記の申請は、受理して差し支えない。
(昭57.11.22、民四第7006号民事局第四課長回答)