Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:共有者の一部による占有の違法性

平成9(オ)1876 建物収去土地明渡等本訴請求ほか
平成12年04月07日 最二小判
裁判要旨の要旨

一 不動産の共有者は〜権原がないのに〜単独で占有している他の共有者に対し、自己の持分割合に応じて〜賃料相当額の不当利得金ないし損害賠償金の支払を請求〜できる。

二 〜裁判所は、〜その相続人の一人であること等の事実を確定した以上〜主張しなかったとしても〜釈明権を行使するなどした上でこれらの事実をしんしゃくし〜原告の請求の一部を認容すべきであるかどうかについて審理判断すべき〜。

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(抽出・加工あり。原文参照)
上告人は

〜B1に対し〜建物二〜の収去〜敷地部分の明渡し〜〜〜を、
〜B2に対し〜建物一〜の収去〜敷地部分の明渡し〜〜〜を、それぞれ請求〜
(1)上告人の亡夫〜Dが〜払下げを受け〜上告人が〜相続〜
(2)そうでないとしても、Eが〜払下げを受け〜Dに贈与〜相続した〜などと主張〜。

被上告人ら(B1、B2)は〜争い、

〜B1は〜払下げを受けて〜取得したのはFであり、
〜B2は〜払下げを受けて〜取得したのはEであると主張〜

原審

(1)〜Dが〜払下げを受けたことは認められず、
(2)〜払下げを受けて〜取得したのがEであることは認められるが〜Dが贈与を受けたことは認められない

最高裁

〜原審は、Eが〜死亡したこと、Eには妻F並びにD、〜B1〜B2の三人の子があったこと、D〜、Fが〜それぞれ死亡したこと、Eが〜建物〜を建築して〜Fに〜贈与し〜Fから〜B2に〜建物一が〜B1に〜建物二が各贈与されたことを併せて認定〜。

〜Eの死亡に伴い〜Dが〜土地の九分の二の持分を相続〜取得したはず〜。
〜Dの右持分を相続により取得したというのであれば、上告人は、同様にE〜Fの死亡に伴い〜持分を〜取得した共有者である〜B1〜B2に対して〜各土地の地上建物の収去〜明渡しを当然には請求〜できず(昭和38年(オ)1021同41年05月19日一小判〜)、〜請求〜や〜を請求〜できない〜というべき〜。

〜しかし、〜B1〜B2が共有物である〜各土地の各一部を単独で占有〜できる権原につき特段の主張、立証のない本件においては、〜右占有により上告人の持分に応じた使用が妨げられているとして〜両名に対して、持分割合に応じて占有部分に係る地代相当額の不当利得金ないし損害賠償金の支払を請求〜できる〜と解すべき〜。

上告人は〜Eの死亡による〜持分の相続取得の主張をしていないが、原審〜は、前記各事実を〜主張に基づいて確定した以上は、適切に釈明権を行使〜した上で〜しんしゃくし、上告人の請求の一部を認容すべきであるかどうかについて審理判断すべきもの〜(〜平成7年(オ)1562同9年07月17日一小判〜)。

(160325改記)