Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:共有土地の賃貸行為

昭和38(オ)734 建物収去土地明渡請求
昭和39年01月23日 最一小判
裁判要旨

 共有土地を賃貸する行為は、民法第二五二条にいう「共有物ノ管理ニ関スル事項」にあたる。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・判決原文

 〜過半数の持分権者であるFの承諾によつて、F外二名の本件土地共有者とD間の本件賃貸借契約が有効に成立した旨の原判決の判断は、民法二五二条の法意に照らして正当〜

民法

(共有物の変更)
第二百五十一条  各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

(共有物の管理)
第二百五十二条  共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

 過半数を超える持分権者は、他の共有者を除外して賃貸することができると言うことになると思われます。
 もっとも、他の共有者自身が占有している場合は無条件にこれに対して明渡しを請求することはできない(最高裁:過半数持分を有する共有者による明渡請求 - g-note(Genmai雑記帳))が、賃料相当額支払は請求できる?(最高裁:共有者の一部による占有の違法性 - g-note(Genmai雑記帳))と言うことになるのでしょうか?