Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:共有物の賃貸借の解除

昭和36(オ)397 建物収去、土地明渡請求
昭和39年02月25日 最三小判
裁判要旨の要旨

 〜貸借契約の解除は〜「共有物ノ管理ニ関スル事項」に該当する〜第五四四条第一項の規定は適用されない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・判決原文

 〜貸借契約を解除することは民法二五二条にいう「共有物ノ管理ニ関スル事項」に該当し、〜民法五四四条一項の規定の適用が排除されると解すべき〜
 原審が〜上告人だけで右契約を解除することはできないとしたのは、法律の解釈を誤つたものというべき〜

 〜保存行為にあたらず〜管理行為と解するのが相当〜、二分の一の持分を有するにすぎないというのであるから、〜解除することは〜許されない

民法

(解除権の不可分性)
第五百四十四条  当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。