Genmai雑記帳

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集合動産譲渡担保における物上代位・解説

平成22年12月2日判決(最高裁:集合物譲渡担保の保険金への物上代位 - g-note(Genmai雑記帳))の解説を、某解説サイトで読みました。
 集合動産譲渡担保に物上代位が認められることを前提として、いつの時点をもって、これが可能となるか、と言う問題だと思われます。
 この判例は、「営業の継続」があるかどうかをその可否を決する時点としていますが、解説によれば、それは、その時点まで集合物が固定しないことを理由としているものだから、「営業の継続」の解釈次第では、動産の補充が認められるような時点でも、物上代位が可能となってしまう・・・、と言ったようなことが書いてありました。

 この時期を境に、設定者は、実質的に、個々の集合動産の処分権を失うことになるのだと思いますが、もっとも、解説にも書いてあるように、物上代位を行うためには、「差押え」が必要ですので、この差押えの要件として、「営業の継続」の内容を調査し、実質における、動産の補充可能性(集合動産の不確定)などを計ることはできると思われます。