Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:慰謝料請求権の消滅時効の起算点

平成3(オ)403 損害賠償
平成6年01月20日 最一小判
裁判要旨の要旨

 〜他方の配偶者と第三者との同せいにより第三者に対して取得する慰謝料請求権については〜同せい関係を知った時から、それまでの間の慰謝料請求権の消滅時効が進行する。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・判決原文

慰謝料は3年以内、財産分与は2年以内 - g-note(Genmai雑記帳)関連の判決です。

原審

 〜継続した同せい関係が全体として(妻)に対する違法な行為として評価
されるべき〜本件損害賠償義務は、全体として、〜同せい関係が終了した昭和六二年一二月から消滅時効が進行する〜
 〜(妻)が本訴を提起した日から三年前の日より前に生じた慰謝料請求権は時効により消滅した旨の〜抗弁を排斥〜
 〜(同棲開始)から(同棲終了)までの間に〜被った精神的苦痛は多大〜第一審〜算定〜は相当である〜

最高裁

1〜配偶者と第三者との同せいにより第三者に対して取得する慰謝料請求権については、〜同せい関係を知った時から、それまでの間の慰謝料請求権の消滅時効が進行する〜

2〜請求は、〜同せい関係を継続した間〜権利が侵害された〜、その間の慰謝料の支払を求めるものであるが、
 〜本訴を提起したのは、記録上、昭和〜日であることが明らかである
 〜同日から三年前の〜日より前に〜同せい関係を知っていたのであれば、〜慰謝料請求権は、その一部が既に時効により消滅していたものといわなければならない。

弁護士の岡本珠亀子先生も取り上げておられました。
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