Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:強制執行(給与)の場合の源泉徴収義務

平成21(受)747 求償金請求事件
平成23年03月22日 最高裁三小 判決
裁判要旨の要旨

 〜給与等の支払をする者は〜強制執行によりその回収を受ける場合であっても〜源泉徴収義務を負う

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・判決原文

〜給与等〜の支払をする者が,その支払を命ずる判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合であっても〜源泉徴収義務を負う〜。

 〜源泉所得税を納付したときには,法222条に基づき〜徴収をされるべき者に対して請求等することができる〜。

裁判官田原睦夫の補足意見

 〜給与等を現実に支払うに当たり,「その支払の際」に生じる〜
 〜執行手続が複数回にわたって行われる場合には,〜第1回目〜に〜支払った給与等に係
る〜源泉徴収義務は,その支払によって具体的に発生することになるから,同税相当額は,それ以後に支払うべき金額から控除することができる。
 したがって,〜第1回目の〜源泉所得税相当額〜は,第2回目以降の強制執行に対して請求異議事由として主張することができる〜。