Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

東京家裁:将来の退職金の財産分与

平成21年(家)8229、8230
平成22年06月23日 東京家審
要旨

将来の退職金について財産分与を認めた事例

審判原文

の解説を、某サイトで読みました。
本審判は、勤続年数が30年を超えていることから「高度の蓋然性」があるものとして、財産分与を認める一方、支払時期については、退職金の支給時に支払うものとして、分与者の負担の軽減をはかっています。

この問題についての書かれているサイトは多く、当然、「離婚の花道」(いいねを押したい弁護士ブログ | 弁護士法人ALG&Associates)などにも何度も書かれているようですが、本日、別記事で紹介させて頂くサイトにもいろいろ出ているようです。