Genmai雑記帳

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法定地上権・判例5-4:再築建物への後順位設定

法定地上権・判例5:抵当権設定後の建物の再築 - g-note(Genmai雑記帳)

平成9(オ)128 配当異議
平成10年07月03日 最高裁二小 判決
裁判要旨の要旨

 〜土地建物に共同抵当権を設定した後、右建物が取り壊され〜新たに建物が建築された場合には、新建物〜が土地〜所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について〜同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・判決原文

〜これを本件について見ると、上告人は、本件土地〜旧建物に順位一番の共同抵当権の設定を受けることによって本件土地及び旧建物の価値全体を把握していたが、

新建物に設定を受けた上告人の抵当権は、被上告人らの根抵当権に劣後する順位三番であって、新建物のために法定地上権が成立するとすれば、本件土地全体の価値を把握していた上告人の権利を害することになるから、

右の特段の事情がある場合には当たらず、新建物のために法定地上権は成立しないというべきである。

そうすると、新建物に設定された抵当権によって把握される担保価値は、法定地上
権のない新建物自体の価値にすぎず、本件土地全体の担保価値は、本件土地に設定
された抵当権によって把握されているのであるから、本件配当において、新建物に
ついて順位一、二番の根抵当権を有する被上告人らは、新建物自体の価値について
上告人に優先して配当を受けることができるにすぎない。