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法定地上権:設定後の建物の移転

法定地上権・判例6:抵当権設定後の建物の移転 - g-note(Genmai雑記帳)

昭和43(オ)1214 建物収去土地明渡請求
昭和44年04月18日 最高裁二小 判決
裁判要旨

 一、土地の抵当権設定後〜建物が移転された場合でも〜〜設定当時〜必要であつたものと認められる範囲〜場合には〜法定地上権が成立する〜。

 二、土地の競売により発生した法定地上権を地上建物とともに譲り受け、右建物につきみずから所有権保存登記を経由した者は〜競落人に対して法定地上権〜を対抗することができる。

 〜法定地上権は〜設定当時に存在する建物の利用に必要な範囲の土地に及ぶものであり、〜設定後〜実行前に同一土地内において〜建物が移転〜または増改築されても、従前の建物の利用に必要であつたものと認められる範囲にとどまつているかぎり、土地の競売によつて右範囲において法定地上権が成立する〜