Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

東京高裁:成年子に対する扶養料請求

平成22年(ラ)第683号 扶養料申立却下審判に対する抗告事件
平成22年7月30日 東京高裁(確定)

 の解説を、某サイトで読みました。(原文は確認できませんでした。)
「成年〜子は〜心身〜の問題がない限り、自助を旨として自活すべきものであり、また、成年〜子に対する〜扶養義務は、生活扶助義務にとどまる〜大学〜費用を負担すべきであるとは直ちにはいいがたい。」が、

現在〜大学への進学率が〜高まって〜〜〜「話合い〜であれば、1か月〜3万円を限度として支払う用意がある。」と述べたこと等の事情〜
を考慮すれば〜支払うこととするのが相当〜」

 〜判例の多くは〜諸般の事情を考慮して〜高等教育費用を負担させる傾向〜

〜本決定は、成年子の高等教育費用〜を扶養法の問題として処理し〜生活扶助義務にとどまり〜当然に負うものではないとした〜