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法定地上権・判例7:その他

法定地上権・条文 - g-note(Genmai雑記帳)
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ウィキペディア登載の判例(抽出加工あり)+α
原文が確認できたものは、後日、このページからのリンクを付けておきます。
7.その他

最判昭53.9.29
土地及び地上建物の所有者が、建物に抵当権を設定した当時、土地の所有権移転登記を経由していなくても、本条(民法388条)の適用がある(法定地上権が成立する)。

★「1.土地と建物が同一の所有に属すること」に分類。