Genmai雑記帳

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法定地上権:抵当権者の承諾に基づく建築

法定地上権・判例4:抵当権設定後の建物の築造 - g-note(Genmai雑記帳)
昭和50(オ)1039 建物収去土地明渡請求
昭和51年02月27日 最三小 判決
裁判要旨の要旨

 土地に対する抵当権設定当時〜建物が存在しなかつたときは、たとえ抵当権者において右建物の築造をあらかじめ承認した事実があつても、民法三八八条の適用がない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

 〜法定地上権が成立するためには〜設定当時において〜建物が存在することが必要〜、〜設定後〜に〜築造した場合には原則として同条の適用がない〜
 〜設定当時、〜建物が存在しなかつたときは、抵当権者が建物の築造をあらかじめ承認した事実があつたとしても〜適用を認めるべきではなく〜、