Genmai雑記帳

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法定地上権:建築後の2番抵当権の順位変更

法定地上権・判例7:その他 - g-note(Genmai雑記帳)
平成4(オ)85 地代確定請求事件
平成4年4月7日 最高裁判所 判決
判決要旨の要旨

 更地〜に〜抵当権が設定され、その後〜建物が建築され〜その土地(第2順位)と建物に抵当権が設定された場合に〜第1順位〜と第2順位の〜順位変更がされ〜抵当権実行〜が変更された第2順位の抵当権によるものであるとしても〜法定地上権〜を主張〜できない。

id:gen-mai の H040407・H4_オ_85法定地上権.pdf

 〜順位の変更〜は〜複数の抵当権相互間において優先弁済の順位を変更するものであり〜設定された時点を変更するものではないから、
〜順位の変更によって〜建物が存在する状態で〜設定された抵当権の順位が〜存在しない状態で〜設定された抵当権の順位より優先することとなっても〜法定地上権〜を有するものではない〜